SBI証券が本邦初の「米国貸株サービス」を始めました!
10月31日(月)までの間で、愛称を募集しています。採用者には3万円分のQUOカードがプレゼントされます。
記事にしよう記事にしようと思ってたら、募集期間が終わりそう…あと一週間もありません(笑)
しょうもない愛称を思いついたので、ダメ元で応募してみます。
・ヴァンガードのETFコストが安い秘訣「貸株」
・Stocks for the Long Run WITH 貸株
・米国株配当にちょいプラス
などを思いつきました。我ながらセンスがない・・・
恥ずかしいので、別の案で申し込んでます。
ちょっと待った!貸株を始める前に
貸出中に金利と配当金を受け取れる貸株ですが、デメリットもあります。
よくご確認の上、申し込むことをお薦めします。
- 配当金がお支払いできない場合には、当社は配当金相当額をお客さまにお支払いいたします。
- 配当金相当額は、雑所得または事業所得となり、総合課税の対象となります。株式等の譲渡損とは損益通算ができませんので、あらかじめご了承ください。税制の詳細に関しましては、最寄の税務署または税理士等の専門家にご相談ください。
SBI証券 米国貸株ご注意事項より抜粋
貸株中に本来受け取れるはず配当金が、「配当金相当額」になることがあるようです。
配当金相当額と扱われることにことによるデメリット
・所得税が源泉徴収された配当金の額と同等の金額を受ける ※配当金ではない
・配当所得ではなく、雑所得または事業所得となり20万円を超えると確定申告が必要
・株式等の譲渡損とは損益通算ができなくなる
・配当控除を受けることができない
20万円を超えると確定申告が必要になる。
総合課税となるので、給与所得者以外には国民健康保険料が増えたりして不利となる。
自分にとって一番の問題は、下記ができなくなる点だ。
①外国税額控除
②タックスロスセリングした株式譲渡損と配当金との損益通算
今年からこれにチャレンジしようと思っていたのに思わぬ誤算。誤算というよりも調査不足なのであるが。
とりあえず始めてしまったので、人柱としてどれくらいの頻度で「配当金相当額」が発生するのか体をはって確認してみようと思います。
SBI証券にも確認のメールをしてみる。
これから米国貸株サービスを利用しようと思っている方は、事前によく確認してください!