年次有給休暇、通称「有給」の存在はサラリーマンであればみんな知っていること思います。
働かないでカネがもらえるって夢のようなことですよね?これが、年次有給休暇制度をうまく活用すれば実現できてしまうということに労働者生活13年めにして気づきました。
正直、気づくのが遅かった。早く気づいていれば、死に物狂いで与えられた分は消化していったのに、悔しい!
退職時にまとめて15日間有給消化をして、有給の素晴らしさに気づきました。所定労働日の半分も働いていないのに給料がマルマル入ってくるんですもの。ひょっとして不労所得?なんても思いました。
有給を取ると「時給」が昇竜拳のごとく上る
時間を切り売りしているしがないサラリーマンとしては、自分の時給が気になります。ホリエモンは、「時価総額」という表現をしていました。
1日8時間、月20日働いて月給30万円なら時給は、1,875円です。
300,000円 ÷ 160時間 = 1,875円
これが有給を10日間取ると、時給3,750円にもなります。エリートサラリーマンかピンクなお店で働くオネエチャン並みにかさ上げされる。
一ヶ月に10日も取るのは現実的ではないので、3日取得した場合は?
300,000円 ÷ 136時間(160時間 – 24時間)= 2,205円
時給330円アップです。率にして17.6%アップ。素晴らしい。
1ヶ月単位で考えるとなかなか難しいですが、時効をむかえる2年間のうちに取れるだけ取ったほうが得だということを私は伝えたい。
休んでもやることがない?寝てればいいじゃないですか、給料日になったら働いた分と同じ額の給料が入ってくるのですから。有給とったら残業はできませんけどね。
2019年4月からは、会社は労働者に5日取得させるのが義務となる
「うちの職場は有給が取りにくい」と諦めているあなた、朗報です。
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有給の残日数が10日以上の労働者に対し、毎年5日間については、時期を指定して有給を取得させることが会社側の義務になります。
使用者は、年次有給休暇の日数が 10 日以上の労働者に対し、年次有給休
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律について-厚生労働省
暇のうち5日については、基準日(継続勤務した期間を6か月経過日(雇入れ
の日から起算して6か月を超えて継続勤務する日をいう。)から1年ごとに
区分した各期間(最後に1年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日を
いう。)から1年以内の期間に、労働者ごとにその時季を定めることにより与
えなければならないものとすること。ただし、年次有給休暇を当該年次有給
休暇に係る基準日より前の日から与えることとしたときは、厚生労働省令で
定めるところにより、労働者ごとにその時季を定めることにより与えなけれ
ばならないものとしたこと。
具体的な運用がどうなるのか、わかりませんが罰則付きなので政府もけっこう本気なんだと思われます。労基法の罰則規定は形骸化していることが多く、会社名公表の方が恐れられていますが。
すでに会社が時期をしていして与える「計画的付与」を実施しているところは、本改正の対象外のようです。
有給が取得しづらい、計画的付与を行っていない会社で働いているサラリーマンは時給を上げるチャンスですね。
夏季休暇や年末年始休暇をすでに所定休日としているのに、計画的付与に変えると会社が言ってきた場合は「不利益変更じゃないんですか?」と声を上げましょう。
有給は取れば取るほど時給が上がって得だという記事でした。
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