転職活動と人事関係の仕事をしていたら詳しくなったので、「退職日を決める前に確認したい3つのこと」を記事にします。
1日の違いでもらえるお金に大きな違いがあることがあるので注意が必要です!
・ボーナス: 支給日在籍要件
・社会保険料: 月末かどうかで変わる
・退職金: 1日の違いで所得控除額が変わる
事前に確認すべきことは確認して、スマートに辞めましょう。
立つ鳥跡を濁さず、もらえるものはもらって退職!
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1.支給日に在籍していないとボーナスがゼロに!?
一般的にボーナスは支給日に在籍していないと払ってもらえません。
会社の就業規則のうちの1つである「給与規定」を要チェックや!!
その中の「賞与」の章に「支給日に在籍していないものには支給しない。」と
あったら注意が必要です。
例)
算定対象期間: 1月~6月
支給日: 7月(日までは定めていないことが多い)
ボーナスの支給日が例年15日だったのに、退職する年だけ25日だったケース
25日より前に辞めた場合は支給されません。
賞与は会社が決める自由度が高い
賞与は労働基準法に決められていない会社独自のルールなので自由度が高いのです。
したがって、就業規則に既定されている通りに会社が運用していればおとがめなし。
判例もあります。
大和銀行事件(最一小判昭57.10.7)
賞与の支給日に在籍することを賞与の支給要件とする就業規則の規定は、
合理的理由があり有効である。
給与規定が周知されていなければ、人事にこっそり聞きましょう!
2.月末に退職するかどうかで社会保険料が変わってくる!
社会保険の身分を見るときは、月末にいたところでみます。
なので、退職日を決める時は月末かどうかを意識しましょう。
◆ 月末に辞めた場合 ◆
例えば、3月31日に退職した場合は、会社で入っていた健康保険+厚生年金の
保険料を払います。一般的に保険料は翌月徴収となっている会社が多いので
3月の給与から2月分と3月分の2ヶ月分を徴収されます。
◆ 月末以外に辞めた場合 ◆
3月30日に退職した場合は、2月分は健康保険+厚生年金となり、給与から
保険料をひかれます。
3月分は、国民健康保険+国民年金となりますので自分で納める必要があります。
しかし、3月30日までは健康保険の被保険者だったので、傷病手当金などの給付は
健康保険からしっかり受けることができます。
1日の違いで入る保険制度が変わります。
保険料も大きな違いがあるのでしっかり確認しましょう。
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健康保険を継続する「任意継続」という制度もあり
退職後は、国民健康保険+国民年金と書きましたが、入っていた健康保険の
「任意継続」という制度もあるので確認してみてください。
一般的に、額面が28万円以上の人は、任意継続の方が得です。
1.任意継続被保険者となるための要件 | 健康保険ガイド | 全国健康保険協会
あえて、月末に辞めない選択肢も?
ブラックな会社は、月末まで在籍されると1ヶ月分の保険料の折半分を負担することになるので
前日退職を勧めてきたりするので注意が必要です。
「年金額が増えなくてもいいや」という人は厚生年金保険料は高いので、
あえて月末以外に辞めても良いかもしれませんね。
3.退職日で退職金の税金が変わる?
退職金の所得税は優遇されています。
長く働くほど、所得税がかからない仕組みになっています。
退職所得控除額
勤続年数 退職所得控除額 20年以下 40万円×勤続年数 20年超 800万円+70万円×(勤続年数-20年)
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注1:勤続年数に1年未満の端数があるときは、たとえ1日でも1年として計算します。
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注2:上記の算式によって計算した金額が80万円未満の場合は、退職所得控除額は80万円になります。
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注3:障害者となったことに直接基因して退職した場合は、上記により計算した金額に、100万円を加算した金額が退職所得控除額です。
引用: 退職金と税(国税庁)
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赤字にしたところが重要な箇所です。
勤続年数は、1日でも1年とカウントしてもらえます。
例)
2008年1月1日入社 → 2017年12月31日退職 勤続年数10年 控除額400万
2008年1月1日入社 → 2018年 1月 1日退職 勤続年数11年 控除額440万
1日の違いで、所得控除額が40万変わってきます。
退職金が退職所得控除額以内であれば税金はゼロです。
大企業じゃなければ、だいたい税金はかからないイメージです。
退職金は税制面では恵まれている制度です。
退職日を決める前に、入社日を確認して「勤続年数」を確認しましょう!
まとめ
- ボーナスをもらうには、支給日に在籍していること
- 社会保険料は、月末に在籍しているかどうかで変わる
- 退職金の所得控除額は1日で変わることがある
もらえるものはもらってスマートに辞める、退職日を決める前に確認したい3つのことでした。
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