参照:全国協会けんぽ
米国株投資家くうねる(@KuuDiv)です。今回は、確定申告のお話です。
レーシックや歯の矯正の医療費(およそ10万円以上)を払った場合に、
受けることができる「医療費控除」の添付資料が法改正により簡略されました。
協会けんぽや健保組合から届く「医療費のお知らせ」を添付すれば領収書の提出が
不要となります。また明細の記入が省略することができます。
ただし、領収書は5年間保存する必要があります。
法改正の内容
領収書の添付ではなく「医療費控除の明細書」を作成し、
確定申告書に添付となった
↓
療保険者から交付を受けた医療費通知(医療費のお知らせ)がある場合は、
医療費通知を添付することによって医療費控除の明細書の記載を省略可
給与所得のある方は給与所得の源泉徴収票(原本)も必要です。
医療費控除の上限確認のためですね。
税務署からのお尋ね用に5年間、医療費の領収書(医療費通知を添付したものを
除く)の保存が必要です。
風邪を治すときに買った、置き薬ではない「市販薬」を申告する場合には
領収書を保存しておかないといけません。
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・国税庁: No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
「医療費のお知らせ」は、いつ届くか?
平成30年2月に「医療費のお知らせ」を送付します | お知らせ | 全国健康保険協会
平成30年2月7日(水)~平成30年2月16日(金)の間に郵便局から
心配な方は人事に聞いてみるといいですね。
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医療費控除の対象となる意外なもの
そもそもどんな医療が対象となるのでしょう。今回のこの記事を書くことによって
知った意外なものを列記します。
- 歯の矯正(こども)
- セラミックの歯
- 視力回復レーザー手術(レーシック手術)
- オルソケラトロジー治療(角膜矯正療法)
- 治療目的のあん摩マッサージ、はり、きゅう
- 医師等による診療等を受けるための交通費(公共交通機関に限る)
- 禁煙治療
- ED治療
- AGA薄毛治療(条件あり)
ソース:国税庁タックスアンサー
No.1122 医療費控除の対象となる医療費
No.1122 医療費控除の対象となる医療費 Q1,Q2
健康であることが一番ですが、もしもの時は医療費控除という
所得控除を有効活用していきたいところです。
歯並びは美貌と健康に関わってくるのでお子さんの歯の矯正は積極的に行って
いきたいですね。
以上、医療費控除に保険者の「医療費のお知らせ」が使用できるようになった
という法改正のお知らせでした。
May Dividends be with you.
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